
購入後に「こんなはずじゃなかった」…建物の欠陥(契約不適合責任)を守る制度
2026年08月20日 13:23
購入後に「こんなはずじゃなかった」…建物の欠陥(契約不適合責任)を守る制度
■ 要約
マイホーム購入後に雨漏りや設備の欠陥が見つかった際を守る「契約不適合責任」を解説。
従来の「隠れた瑕疵(瑕疵担保責任)」からの変更点と、買主が主張できる権利を整理。
売主(個人 vs 不動産会社)による保証期間の違いと、中古購入時のインスペクション活用法を伝えます。
■ 目次
引越し後に「雨漏り」や「シロアリ」が見つかったらどうなる?
買主を守る強い味方!「契約不適合責任」の基礎知識
不動産会社が売主なら2年保証!売主が「個人」の場合の注意点
欠陥リスクを劇的に下げる「建物状況調査(インスペクション)」とは?
まとめ:契約書の「保証期間」と「免責事項」をチェックしよう
■ 詳細内容
1. 引越し後に「雨漏り」や「シロアリ」が見つかったらどうなる?
どんなに念入りに内覧しても、住み始めてから「雨漏りがする」「シロアリ被害があった」「配管が詰まって水漏れした」といった建物の欠陥が発覚することがあります。このようなトラブルの際、買主を守るための法律上の仕組みが存在します。
2. 買主を守る強い味方!「契約不適合責任」の基礎知識
民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと名称と内容が変わりました。これは「引き渡された物件が、売買契約書の内容と一致していない(不適合である)場合、売主が責任を負う」という制度です。
欠陥が見つかった場合、買主は売主に対して以下の請求ができます。
修補請求:欠陥を直してもらう
代金減額請求:直せない場合、物件価格を下げてもらう
損害賠償請求・契約解除:重大な欠陥で住めない場合
3. 不動産会社が売主なら2年保証!売主が「個人」の場合の注意点
誰から買うかによって、この保証期間は大きく変わります。
売主が不動産会社(宅建業者):宅建業法により、引き渡しから**「最低2年間」**は責任を負わなければならないルールがあります。
売主が個人(中古売買の仲介など):双方の合意で保証期間を短縮・免責できます。実務上は「引き渡しから1〜3ヶ月のみ保証」や「責任免責(保証なし)」とされるケースが多いです。
4. 欠陥リスクを劇的に下げる「建物状況調査(インスペクション)」とは?
個人間の売買で保証期間が短い場合、購入前に専門家(建築士)に建物のコンディションを診断してもらう「ホームインスペクション(建物状況調査)」を利用するのが有効です。数万円〜十数万円の費用で、後からの大トラブルを未然に防ぐことができます。
5. まとめ:契約書の「保証期間」と「免責事項」をチェックしよう
購入後の欠陥トラブルを防ぐためには、契約締結前に「契約不適合責任の適用期間」がどう設定されているかを契約書で必ず確認し、納得した上で署名捺印を行いましょう。
